もらい火の被害は誰の保険?
最初に火を出した人(失火者)が責任を取るべきだろう、と考えがちだが、通常自分の家は自分の保険で対処しなければならない。火災に関する法律「失火責任法(失火の責任に関する法律)」によると、失火者に重大な過失がない限り、民法の不法行為に基づく加害者責任を問うことができないとされている。これは日本は木造家屋が多いため、火災の被害は多大なものとなりやすく、失火者に賠償させるのは酷だということである。つまり、これは「自分が悪くなくても他から類焼する可能性があるため、火災保険には必ず入っておくべきだ」ということである。